任意後見制度

任意後見制度

 

任意後見制度とは
任意後見制度は、将来、自分自身の判断能力が衰えることに備えて、信頼できる人を後見人として指定し、必要な手続きを進めてもらうための制度です。ご自身のお考えを、後見人となる方に伝えることにより、判断能力の衰えた後も、ご自身らしい生き方をすることができます。
そのため、しっかりとした判断力のあるうちに、ご自身のお考えを伝え、相談することが重要であり、また、認知力の低下やその他不測の事態がいつ起こるか分からないため、定期的な訪問を伴う、見守り契約と一緒に検討することが大切です。
見守り契約と任意後見制度を併用することで、万が一判断能力が低下した場合でも、事前に自分の意志に基づいて後見人が選ばれているため、安心して生活を続けることができます。

 

任意後見制度の目的

任意後見制度の主な目的は、以下の点です:

 

  • 自分の意志を尊重した後見人を選任すること

自分が元気なうちに、信頼できる後見人を選ぶことができます。後見人となる人は、本人の意志を尊重して日常生活をサポートすることになります。
任意後見人を選んでいない状態で、後見制度の適用となった場合、法定後見といって、ご自身の意思とは関係なく後見人が選定されることになります。

 

  • 判断能力低下に備えること

高齢化や病気により判断能力が衰えることに備えて、事前に後見人を指定することで、万が一の時にスムーズに後見人が活動できるようになります。

 

  • 後見開始後の財産や契約の管理

任意後見人は、後見開始後は、本人が管理できない財産や契約の手続きを代行することができますが、事前にご本人に確認しておいた意思に従った管理ができます。これにより、心身両面において、本人の生活を安定させることができます。

 

 

任意後見制度の特徴

任意後見制度には、次のような特徴があります:

 

  • 後見人の選任

任意後見制度では、元気なうちに、事前に後見人となる人を選びます。選任された後見人は、本人が判断能力を喪失した場合にその役割を果たします。

 

  • 後見開始後の後見人の役割

任意後見人は、本人の意志を尊重しつつ、生活の支援や財産管理を行います。具体的には、医療の選択、施設の利用、金融資産の管理、契約の締結などが含まれます。

 

  • 公正証書による契約を必要とする

任意後見契約は、必ず公正証書で締結しなければなりません。これにより、契約内容が法的に有効となり、後見人の役割が確実に実行されることが保障されます。

 

  • 後見監督人による監督

後見開始後は、後見人が適切に業務を遂行しているか、後見監督人が監督します。後見監督人は家庭裁判所により選任されます。この監督により、後見人の行動が適正であることが保証されます。

 

 

 

任意後見制度の流れ

後見人の選任
自分が元気なうちに、信頼できる人物を後見人として選びます。この人物は、家族や友人、または専門家(当事務所も任意後見人になることができます)を選ぶことができます。

 

任意後見契約の締結
後見人が決まったら、契約内容を決め、公証人役場で公正証書を作成します。この契約が、後見人に正式に権限を与えるために必要です。

 

判断能力の低下
判断能力が低下した際、家庭裁判所により、新たに後見監督人が選定されます。後見監督人が選定されることにより、後見人がその役割を果たし始めます。本人の状況を見ながら、後見人が生活全般のサポートを行い、それを後見監督人に定期的に報告します。

 

裁判所の監督
さらに任意後見人は、定期的に家庭裁判所に報告を行い、その行動が適正であるかを確認してもらいます。

 

任意後見制度のメリット
  • 自分の意志に基づいた後見人の選任
  • 財産管理と生活支援の安心
  • 後見監督人、家庭裁判所による監督で安心

 

当事務所の任意後見制度サポート

当事務所では、任意後見契約の作成をサポートいたします。後見人の選任から公正証書の作成、契約内容の確認まで、全ての手続きを丁寧にサポートし、安心した生活を提供します。ご不明点やご相談がありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

 

料金等
料金
任意後見契約書作成料 150,000円
任意後見契約の発効費用

100,000円
(医師による診断書料が別にかかります)

当事務所が任意後見人となった場合の月額報酬 20,000円/月