当事務所の遺言作成業務のご案内
人生の節目や大切な家族への想いを形にするために、遺言書の作成は非常に重要です。行政書士として、専門的な知識と丁寧なサポートを通じて、お客様一人ひとりのご意向を的確に反映した遺言書を作成いたします。
遺言書には法律で定められた形式があり、それぞれに特徴とメリットがあります。以下に主な種類とその概要を説明します。
1. 自筆証書遺言
概要:
遺言者が自分で全文、日付、署名を手書きして作成する遺言書です。
メリット:
自分で簡単に作成できる。
費用がかからない。
デメリット:
法的に不備がある場合、無効になる可能性がある。
紛失や改ざんのリスクがある。
※注意点:
2019年の法改正により、一部の財産目録はパソコンや印刷でも作成可能になりました。ただし、目録の全ページに署名・押印が必要です。
2. 公正証書遺言
概要:
公証人が遺言者の意思を確認し、公証役場で作成する遺言書です。証人2名の立ち会いが必要です。
メリット:
公証人が作成するため、形式不備がなく確実に法的効力を持つ。
原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがない。
デメリット:
費用がかかる(公証人手数料や証人謝礼など)。
公証役場に出向く必要がある。
おすすめの方:
財産が多岐にわたる方
相続トラブルを確実に回避したい方
3. 秘密証書遺言
概要:
遺言者が自分で作成した遺言書を公証人に提出し、その存在を公的に証明するものです。内容は公証人や証人には知られません。
メリット:
内容を秘密にできる。
公証人が関与するため、形式が整っている。
デメリット:
自筆証書遺言同様に、内容に法的な不備があると無効になる可能性がある。
公証人手数料がかかる。
相続トラブルの防止
明確な意思を文書に残すことで、相続に関するトラブルを未然に防ぎます。
財産の意向に沿った分配
ご自身の意志をしっかりと形にすることで、大切な財産を望む人に確実に託すことができます。
心の平穏
生前に準備を整えることで、ご自身もご家族も安心して生活を送ることができます。
初回相談(無料)
遺言書に関するご不明点やご希望をじっくりとお伺いします。
文案の作成
お客様の意向を法律に基づいて正確に反映した文案を作成します。
公正証書遺言のサポート
公証人とのやり取りや手続きの準備を代行し、スムーズに進行します。
その他のサポート
保管方法や遺言執行に関するご相談にも対応しております。
遺言書を書きたいが、どこから手を付けてよいかわからない方
財産の分配で家族が揉めることを心配されている方
公正証書遺言を作成したい方
料金 | |
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相談料 | 初回無料、二回目以降5,000円 |
公正証書遺言作成料 | 100,000円 |
証人費用 | 10,000円/人 |